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秋田地方裁判所 昭和44年(わ)21号 判決

本籍

秋田県田利郡矢島町荒沢字上ノ山一六番地

住居

同町田中町二八番地

会社役員

山科好実

大正一三年二月七日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官高橋武生出席のうえ、審理を遂げ、次のとおり判決する。

主文

被告人を懲役一年および罰金五〇〇万円に処する。

ただし、この裁判の確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

右罰金を完納することができないときは、金一万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

理由

(罪となるべき事実)

当裁判所が認定した事実は、起訴状記載の公訴事実のとおりであるから、これを引用する。

(証拠の標目)

判示全事実を通じ

一、被告人に対する収税官吏の質問てん末書二三通(昭和四三年一〇月三一日付(一)、同年一一月四日付(一)、昭和四四年一月一四日付(二)以外のもの全部)、被告人作成の昭和四三年一二月二日付、同月三日付、同月一九日付(三通とも)各上申書ならびに被告人の検察官に対する各供述調書(六通)

一、被告人および坂田英子連署作成の昭和四三年一二月一六日付

(1)  同月一九日付各上申書

一、坂田英子に対する収税官吏の昭和四三年一〇月三一日付。同年一一月二日付(二通)、同月三日付(二通)、同月五日付(二)、同月六日付、同月七日付、同月八日付、同月二七日付、同年一二月三日付、同月一三日付(二)、同日付(三)、昭和四四年一月一四日付(二通)、同月二七日付各質問てん末書、坂田英子作成の昭和四三年一二月一三日付、昭和四四年一月一三日付、同月一四日付(2)、同日付(3)、同月二七日付上申書ならびに同人の検察官に対する各供述調書(六通)

一、佐藤栄吉作成の銀行調査書

一、五十嵐徳に対する収税官吏の昭和四三年一一月三日付、同月五日付、同月八日付、同年一二月一六日付、同月一八日付各質問てん末書および五十嵐徳作成の同年一一月六日付、同年一二月二日付各上申書

一、佐藤寛子、黒木光子、豊島フキ子(二通)、木戸藤太郎、吉田秀雄、赤石与之助、佐藤広志に対する収税官吏の質問てん末書、豊島フキ子の検察官に対する供述調書ならびに牧恒次郎、佐藤広志各作成の上申書公訴事実一について

一、被告人作成の昭和四三年一一月三〇日付(1)の上申書

一、被告人および坂田英子連署作成の同年一二月一日付(1)、同月二日付、同月三日付(1)の各上申書

一、坂田英子に対する収税官吏の同年一二月一五日付(一)、同月一八日付(一)、昭和四四年一月一三日付各質問てん末書

一、五十嵐徳に対する収税官吏の昭和四三年一一月二七日付質問てん末書

一、豊島フキ子作成の同年一二月一日付(1)の上申書

一、押収してある昭和四〇年度所得税白色申告決算書一冊(証第一四号)

公訴事実二について

一、被告人作成の昭和四三年一一月三〇日付(2)の上申書

一、被告人および坂田英子連署作成の同年一二月一日付(2)、同月一六日付(2)、同日付(3)の各上申書

一、坂田英子に対する収税官吏の同年一二月三日付、同月一三日付(一)、同月一五日付(二)、同月一六日付、同月一九日付各質問てん末書および坂田英子作成の昭和四四年一月一四日付(1)、同月二六日付各上申書

一、五十嵐徳(昭和四三年一一月三日付)、豊島フキ子(同年一二月一日付(2))各作成の上申書

一、佐藤秀一に対する収税官吏の質問てん末書

一、押収してある元帳、経費帳、決算書、昭和四一年度所得税青色申告決算書各一冊(証第一、二、一三、一五号)

(法令の適用)

被告人の各所為はそれぞれ所得税法二三八条一項に該当するから、いずれも所定刑中懲役および罰金の併科刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪なので同法四七条、一〇条、四八条二項により懲役刑については犯情の重い昭和四〇年度分の所得税逋脱の罪の刑に法定の加重をし罰金刑については各罪について定められた罰金額を合算し、その刑期および金額の範囲内で被告人を懲役一年および罰金五〇〇万円に処し、かつ、懲役刑については同法二五条一項を、罰金刑については同法一八条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 河村澄夫)

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